住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減とは?
住宅用土地の軽減について
1.「住宅の軽減」要件に該当する住宅の敷地 上記の「住宅の軽減」を受ける「新築住宅」又は「既存(中古)住宅」用の土地で、次のいずれかに該当すること。
ア 住宅が新築された場合 次に定める土地の取得の時期に応じた軽減要件を満たすこと又は敷地の取得者が敷地を取得する日前1年以内に住宅を新築していたとき。
土地の取得時期軽減要件平成16年4月1日から令和4年3月31日まで敷地を取得した日から3年(100区画以上の共同住宅等で、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は、4年)以内に住宅が新築されたとき。敷地を取得した者がその土地を住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は住宅の新築が敷地を取得した者から直接その敷地を取得した者により行われる場合に限る。
イ 未使用の新築住宅と土地を取得した場合(新築の土地付建売住宅や新築分譲マンション等を取得した場合) 取得した住宅の新築時期に応じて、次の要件を満たすこと。
住宅の新築時期軽減要件平成10年4月1日から[1] 上記の「住宅の軽減」を受ける未使用の「新築住宅」(新築後1年以内のものに限ります。)と土地を同一人が取得したとき(同時取得を含む)。
[2] 自己居住用の上記の「住宅の軽減」を受ける未使用の「新築住宅」を、土地を取得した日から1年以内に(同時取得を含む)、又は土地を取得する日前1年以内に土地の取得者が取得したとき。
ウ 「既存(中古)住宅」を土地の取得者が取得した場合 土地を取得した日から1年以内に、又は土地を取得する日前1年以内に、上記の「住宅の軽減」を受ける「既存(中古)住宅」を土地の取得者が取得したとき。
《軽減額》 ア、イ、ウともに、次のうち、いずれか高い方の額が減額されます。
45,000円土地1平方メートル 当たりの価格(※)×住宅の床面積の2倍 (200平方メートルが限度)×3%
※ 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)の場合は、価格の2分の1に相当する額
埼玉県庁〈住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度について〉より抜粋