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2022/02/11
媒介契約は3種類あります。
・一般媒介契約
複数の仲介業者との契約が可能なのが一般媒介契約で、もっとも縛りが少ない契約形態です。 自ら買主(親せきや知人など)を見つけてきて、直接売買契約を結ぶことも可能です(専任媒介契約も同様)。 一般媒介契約には、他の仲介業者と契約を結んだ場合に通知義務を課す明示型と、課さない非明示型の2種類あります。
・専任媒介契約
1社のみとの契約に拘束されるのが、専任媒介契約です。 仲介業者は契約後7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録を義務付けられ、物件への問い合わせ状況等を2週間に一度は売主に報告しなければなりません。 契約期間は3か月以内とされています。
・専任専属媒介契約
基本的に専任媒介契約と同じ契約形態ですが、自分で買主をみつけて直接契約することはできません。 レインズへの登録は5日以内、売主への報告は1週間以内とされています。 契約期間上限3か月は専任媒介契約と変わりません。
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