不動産取得税とは?
不動産取得税とは
所有権を取得後およそ2ヶ月後に(都道府)県税事務所様からお知らせが届く(本来は不動産取得税の軽減を受けるためには、住宅や住宅用土地を取得した日から原則として30日以内(軽減が適用される場合は60日以内)に、不動産取得税申告書に必要な書類を添えて、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告する必要がございます。
申告していないからといって後からの軽減申請を受け付けないということはないそうです。)
更地を取得の場合 2ヶ月後のお知らせ到着時に ・請負契約書または建築確認済証がない場合は一旦支払い(一時払い税額は軽減計算無しの評価額の2分の1の3%)その後還付を申請 ・請負契約書または建築確認済証がある場合
住宅完成時(3年以内)まで課税留保 年度内に分筆し、評価額が無い場合 ・都道府県税事務所様が分筆後評価額を算出し、その後お知らせが届く(2ヶ月よりもかかる場合あり
1.不動産購入後は不動産取得税の軽減申請が必要となります。 (申請をしなくても軽減税率で計算してくださる地域もございます)
2.もし軽減されていない税率で納付書が届いた場合は、 納付する前に(都道府)県税事務所様に軽減を申請してください。 (後から申請でもOKな地域もございます。)
3.忘れずに住宅ローン減税のための申告も、管轄税務署様へ確定申告時期(2月中旬~3月中旬)に必ず申告してください。 (翌年からは会社の年末調整で可能)