不動産で重要な道路の定義とは?
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2021/08/16
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道路に関しては主に道路法・都市計画法などで規定されていますが、不動産と道路との関係を規定している最も重要な法律は建築基準法という法律です。
建築基準法では「土地に建物を建てようとする場合には、敷地が建築基準法に定める幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と規定されています。 逆に言うと「建築基準法に定める道路に2m以上接していない土地には建物を建てることはできない」ということになります。 そこで「4mも幅が無い狭い路地に建っている建物はどうして建てられたのか?」という疑問が生じますよね。理由のひとつには、法律が施行される前に建てられた建物である可能性があります。そしてもうひとつはセットバックをして建てられた可能性です。 建築基準法の施行前にすでに存在する道路については、同法42条2項に「敷地の一部を道路状に整備すれば建築を認める」という救済策が設けられているのです。 ただし敷地の間口が2mに満たない場合には、法令上の救済策はないため、別の手段を講じる必要があります。 法令では、それ以外にも共同住宅等の特殊建築物で床面積が一定規模以上になると、道路の幅員が6m以上無いとだめとか、6m以上接していないと建築することができない等が防災等の観点から定められているのです。