相続対策の家族信託の「信託」とは?
「信託(しんたく)」とは「信頼できる人に自分の財産を託すこと」です。 もう少し詳しく言うと、 あなたの「大切な財産」を「信頼できる人」に託し、あなたの「大切な人のために」あるいは「自分のために」管理運用してもらう制度のことです。
「誰のために」「どういう目的」で財産を管理運用するかは、あなたが決め、財産を託された人は、あなたが決めた目的を実現するために財産を管理運用するのです。
そして「家族信託」は、家族を信じて財産を託すことで、託された家族が合法的に柔軟かつ円滑な財産管理や継承が行えるように創られた制度のことです。
一般的に、家族間で信託を利用するケースが多いので「家族信託」という名称が使われていますが、正式名称は「民事信託」と言われています。
信託は、委託者・受託者・受益者の三者で構成
信託は、 財産を信託する「委託者」 信託された財産を管理運用する「受託者」 信託された財産から生じる利益を受け取る「受益者」で構成されます。
「委託者」は、 信託する財産をどのように使うか、誰のために使うのかなど、信託の目的や受益者を誰にするかなどを決めます。 信託は、この委託者から始まるのです。 委託者は個人でも企業などの法人でもなることができます。
そして、「委託者」から信託された財産を管理運用する「受託者」は、委託者が決めた目的に沿って「受益者のために」信託された財産を管理運用します。 その結果、生じた利益を受益者に渡します。 受益者は委託者が決めますが、個人でも法人でもなることができます。
一般的な信託は、信託銀行などの金融機関や信託会社が信託業を営んでいて、受託者としての重要な役割を担っています。