土地や建物を売ったとき
土地や建物の譲渡所得に対する税金
土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。 長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。
売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含みます。また、海外に所在する土地や建物も含みます。 課税譲渡所得金額の計算
課税譲渡所得金額は、次の算式により計算します。
次の算式で計算した結果、損失が生じても、土地や建物の譲渡所得以外の所得との損益通算はできません。ただし、マイホームを売ったときは、損失を控除できる特例があります。
(「2マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合」参照)
課税譲渡所得金額の計算方法 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額
譲渡価額取得費売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。
実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。
譲渡費用
1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3貸家の売却に際して支払った立退料、4建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。
特別控除額収用などのとき:最高5,000万円 自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円
(「1マイホームを売って、譲渡益がある場合」参照)
など課税譲渡所得金額 税額の計算 課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。
税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、異なります。
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、
5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
例えば、令和3年中に売った場合は、その土地や建物の取得が平成27年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、平成28年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。
税率
所得税+住民税
長期譲渡所得15%+5%
短期譲渡所得30%+9%
注1:マイホームを売ったときには、税率を軽減する特例があります。 (「1(2) 軽減税率の特例」参照)
注2:確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に
2.1%を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。