不動産評価額を引き下げられる「小規模宅地の特例」って知ってますか?
実は、自宅などの不動産を相続した場合、一定の要件のもとに評価を大幅に引き下げてもらえる特例があります。
これを「小規模宅地の特例」といいます。
小規模宅地等の特例には、「特定居住用宅地等の特例」「特定事業用宅地等の特例」「貸付事業用宅地等の特例」がありますが、ここでは最も多くの人が使える「特定居住用宅地等の特例」について解説します。
「特定居住用宅地等の特例」は、被相続人の自宅の敷地を配偶者や子が相続した場合に、330㎡(約100坪)までの部分については課税価格が80%引き下げられ、20%になるというものです。
この特例が設けられた理由は、自宅しかない人が、相続税が支払えずに自宅を手放すのはさすがに気の毒ということからで、安心して自宅に住み続けられるように配慮した制度なのです。
例えば、法定相続人が3人おり、東京都内にある敷地面積30坪、相続税の評価額が坪当たり300万円の自宅を相続した場合、土地の相続税評価額は、 300万円×30坪=9,000万円 となり、基礎控除の4,800万円を大きく超えますが、この特例の適用が受けられれば、土地の評価額は 9,000万円×20%=1,800万円 と基礎控除を下回り、他の相続財産の課税価格が3,000万円以内であれば、相続税はゼロになります。
この制度があるおかげで、多くの人の相続税が大幅に安くなるので、相続後も自宅に住み続けることができます。特に主な相続財産は自宅だけという人にとっては、たいへんうれしい制度です。
「小規模宅地の特例」を受けるための要件 この特例を受けるための要件は以下の通りです。
・配偶者が相続した場合
特に要件はなく、配偶者はこの自宅に住んでいなくてもこの特例の適用を受けられます。
・同居していた親族(子など)が相続した場合
この場合、相続税の申告期限(相続のあった日の翌日から10カ月以内)まで所有し続け、かつ住み続けていれば適用が受けられます。
・同居していない親族(子など)が相続した場合
別居していても、家を持たずに賃貸住宅に住んでいる子などが実家を相続した場合に使えるので、「家なき子特例」ともいわれています。
反対に、持ち家がある別居の子には適用されません。その理由は、持ち家がある子は「住むところに困っているわけではないので特に評価額を下げなくても、税金が高ければ相続した自宅を売却すれば良いでしょう」という考え方があるからです。
このケースでは適用要件はかなり厳しく、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・被相続人に配偶者も同居親族もいない
・過去3年以内に自己、自己の配偶者、3親等以内の親族などが所有する家に住んだことがない
・相続開始時に居住していた家を過去に所有していたことがない
・相続税の申告期限まで所有し続ける
以上のように、被相続人の自宅の相続については、政策的な配慮がされているのです。 その他にも不動産の相続では、アパートやマンションのように人に貸す建物が建っている「貸家建付地」や、他人が家を建てるために貸している「借地」なども、一定の計算式にしたがって評価額を引き下げることができます。